水道水フロリデーション
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県民の歯と口腔の健康増進を目的に「フッ化物応用等のむし歯予防の推進」「歯科保健施策に対する財政上の措置」「県民の意識啓発」などの項目が盛り込まれた「新潟県歯科保健推進条例」が県議会6月定例会で成立し,7月22日に公布,施行されました。
 
この歯科保健に関する条例制定は全国初となります。

条例には、以下の内容でフッ化物が明示されています

第10条知事及び県教育委員会は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築に関すること。  
(2) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な実施の推進に関すること。
新潟県歯科保健推進条例が施行され、その条例でフッ化物が明示されました。
新潟県歯科保健推進条例全内容のダウンロード(PDFファイル)はこちらをクリック
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